遺言書

遺言書イメージ

概要

通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺書」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

Q&A

Q

正しい遺言書の書き方がわからない。

A

自筆証書遺書の場合、(1)全文、(2)日付、(3)署名、(4)印鑑の4点がなければ無効となります。

Q

遺言書を作った場合の利点は?

A

遺言書がない場合、遺産分割協議を行う必要があり、時間がかかるうえに親族間で争う可能性もあります。
遺言書を作成しておけば、そのような問題も起こらずスムーズに遺産を相続できますので、
遺言書の作成をお勧めいたします。

Q

自分で遺言書を作ってみたが、実際に効力があるのか心配だ。

A

(1)全文、(2)日付、(3)署名、(4)印鑑の4点があるか確認してください。
作成した遺言書の内容に不安な方はこちらよりお問い合わせください。

事例

事例1-義理の弟に奪われた主人の遺産
山田由紀子(仮名・42歳)さんのケース

由紀子さんは、夫の太郎さんと二人暮らしで子供がいませんでした。
両親は既に他界しており、肉親といったら太郎さんの弟のみでした。
太郎さんの財産といえば由紀子さんと二人で住んでいた建物と土地のみでした。

しかし、この義理の弟は金銭の浪費が激しく、あちこちに借金を作り太郎さんにも幾度となく金の工面を頼みに来てました。

そんな折、突然太郎さんが亡くなりました。そして不幸なことに太郎さんは遺言書を残してはいませんでした。
遺言を残していないことによって、弟も相続人になります。弟の相続分は四分の一です。

このことを知った弟は、自分にも相続権があると強く要求してきました。由紀子さんが渡せる金はないというと、弟は建物と土地を売って金にかえることを要求してきたのです。

由紀子さんはやむを得ず建物と土地を手放しました。太郎さんが遺言書を残さなかったばっかりに死後このような不幸が妻である由紀子さんに襲い掛かるなんて太郎さんには想像できなかったのでしょう。

事例2-養子に遺産を残すために
小林裕二(仮名・57歳)さんのケース

小林さんは離婚経験のある男性です。
離婚してからは、気持ちを入れ替え仕事に打ち込んできました。その甲斐あってか小林さんの事業は順調な成長を遂げ、一応の財産を築くことができました。

そんな折出会ったのが良子さんでした。良子さんも同じく離婚経験があり直弘くんという男の子がいました。小林さんと良子さんはほどなく意気投合し二人は結婚することになりました。

しかし、二人とも過去に傷を残しているため直弘くんをすぐに養子にはせず、時期をみて養子にしようと相談して決めていました。三人は仲むつまじく暮らしていましたが、ほどなくして良子さんが亡くなってしまいました。

残された小林さんと直弘くんには血縁関係も養子縁組もありません。
このままだと小林さんの遺産は直弘くんには全くいかないことになってしまいます。
小林さんには、兄弟と甥、姪がいたのでそちらにすべての財産がいってしまうのです。

このような場合に手っ取り早く、また確実に直弘くんに遺産を残そうとしたら遺言による遺贈が最適です
小林さんは早速、行政書士に頼み遺言を作成してもらって直弘くんに財産を残すことができました。

料金のご案内はこちら
お問い合わせ-法律に関すること、ご相談、料金に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
TEL:092-725-6548
FAX:092-725-6632
→メールでのお問い合わせはこちらから